おもな改正点は次のとおりです。
1.事業者免税点制度の適用要件の見直し(納税義務者の見直し)
これまでは基準期間の課税売上高で判定していましたが、平成25年1月1日以後開始する年又は事業年度からは、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。
また、特定期間における課税売上高に代えて所得税法施行規則100@一に規定する支払証明書に記載すべき「給与等の金額」により判定することもできるとされました(消規11の2)この「給与等の金額」については、所得税の課税対象になっている給与・賞与が該当し、特定期間中において未払となっている給与、所得税が非課税とされる通勤手当・旅費等は含めない点が明らかにされました。(消基通1-5-23)
*特定期間とは、当課税期間の前年1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間です。
特定期間の具体例
@個人事業者や事業年度が1年である法人
個人事業者・・・前年1月1日から6月30日(7月1日から12月31日迄に開業した場合は、特定期間の課税売上高がないため判定不要です)
法人・・・前事業年度開始以後6か月の期間
A新たに設立した法人(前事業年度が1年でない法人)
設立1期目が8か月以上の場合・・・前事業年度開始以後6か月の期間
B設立1期目が8か月未満の場合
(イ)月の途中で設立した法人
(ロ前事業年度が8か月未満
(ハ)前事業年度の決算期末が月末
(イ)〜(ハ)により前事業年度の開始から6ヶ月後の前月の末日
C設立1期目が7ヶ月の場合
(イ)法人設立から前事業年度終了まで6か月の期間
(ロ前事業年度は7か月以下
その期間は特定期間に該当しません。因って、前事業年度の課税売上高の判定の必要はありません。
但し、特定期間がなく課税事業者とならない場合でも、事業年度開始の日における資本金の額又は出資金の金額が1,000万円以上である法人(法12条の2第1項の新設法人)は課税事業者に該当します。
D前事業年度終了の日は月末であるが、月の途中で設立のため前事業年度開始の日以後6か月の期間の末日が月末でない場合〈特例あり〉
(イ)前事業年度の6か月の期間の末日が月末でない
(ロ前事業年度終了の日が月末である
その期間の末日の前月の末日までの期間を特定期間とする特例があります。
公表されました消費税の還付申告に関する明細書の様式
また平成23年度改正では,控除不足還付税額のある還付申告書を提出する場合,課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等に関する事項や,輸出取引等に関する事項等を記載した明細書を還付申告書に添付しなければならないこととされた( 消規22B)。
「消費税の還付申告に関する明細書」に記載する範囲は、法人の場合、課税資産の譲渡等に関する事項については取引金額が100万円以上の取引を上位10番目(個人事業者は上位5番目まで)まで記載する内容に、輸出取引等に関する事項については、取引金額総額の上位10番目(個人事業者は上位5番目まで)まで記載する内容等となっています。
この他の申告書、届出書が一部改正又は新設されています。
2011年12月21日
2011年12月18日
過年度遡及会計基準ついて
企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下、「過年度遡及会計基準」という)および企業会計基準適用指針第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針(以下、「過年度遡及適用指針」という)が、本年4月1日以後に開始する事業年度の期首以後に行われる会計上の変更および誤謬の訂正について適用が開始されており、その内容を簡単に紹介する。
上記基準によると、会計方針の変更をした場合、原則として、変更後の会計方針を過去の期間に遡及適用する。また、過去の財務諸表における誤謬を発見した場合は、重要性が乏しい場合を除いて、修正再表示を行うことになる。基準において遡及処理が必要とされているものは@会計方針の変更、A表示方法の変更およびB過去の誤謬の訂正がある。なお、会計上の見積りの変更は、遡及処理の対象外である。
会計方針の変更の取扱いについてであるが、会計方針を変更した場合、原則として変更後の会計方針を過去のすべての期間に遡及適用することとなる。具体的には、表示期間(当期の財務諸表およびこれに併せて過去の財務諸表が表示されている場合の、その表示期間をいう)より前の期間に関する遡及適用による累積的影響額は、表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首の資産、負債および純資産の額に反映する。また、表示する過去の各期間の財務諸表には、当該各期間の影響額を反映する。なお、会社法上、各事業年度の計算書類については、定時株主総会における承認(または報告)によって確定する。過年度遡及会計基準の適用により、遡及適用を行ったとしても、確定済みの過年度の計算関係書類は影響を受けない。
会計上の見積りの変更が遡及処理の対象とされていないのは、新たな情報に基づいて会計上の見積を変更する場合に、当期および将来の期間にわたって反映させるべきであり、過去に遡及する必要はないと考えられるためである。また、この考えに基づいて「臨時償却」の廃止が本基準において明記された。
中小企業においては直接実務に対する影響は少ないと考えられるが、会計基準の動向は今後の中小企業の会計にも少なからず影響を及ぼすと思われるため、今後の動向にも注意を払われたい。
上記基準によると、会計方針の変更をした場合、原則として、変更後の会計方針を過去の期間に遡及適用する。また、過去の財務諸表における誤謬を発見した場合は、重要性が乏しい場合を除いて、修正再表示を行うことになる。基準において遡及処理が必要とされているものは@会計方針の変更、A表示方法の変更およびB過去の誤謬の訂正がある。なお、会計上の見積りの変更は、遡及処理の対象外である。
会計方針の変更の取扱いについてであるが、会計方針を変更した場合、原則として変更後の会計方針を過去のすべての期間に遡及適用することとなる。具体的には、表示期間(当期の財務諸表およびこれに併せて過去の財務諸表が表示されている場合の、その表示期間をいう)より前の期間に関する遡及適用による累積的影響額は、表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首の資産、負債および純資産の額に反映する。また、表示する過去の各期間の財務諸表には、当該各期間の影響額を反映する。なお、会社法上、各事業年度の計算書類については、定時株主総会における承認(または報告)によって確定する。過年度遡及会計基準の適用により、遡及適用を行ったとしても、確定済みの過年度の計算関係書類は影響を受けない。
会計上の見積りの変更が遡及処理の対象とされていないのは、新たな情報に基づいて会計上の見積を変更する場合に、当期および将来の期間にわたって反映させるべきであり、過去に遡及する必要はないと考えられるためである。また、この考えに基づいて「臨時償却」の廃止が本基準において明記された。
中小企業においては直接実務に対する影響は少ないと考えられるが、会計基準の動向は今後の中小企業の会計にも少なからず影響を及ぼすと思われるため、今後の動向にも注意を払われたい。
2011年11月30日
平成23年度消費税法基本通達の一部改正について
おもな改正点は次のとおりです。
1.事業者免税点制度の適用要件の見直し(納税義務者の見直し)
これまでは基準期間の課税売上高で判定していましたが、平成25年1月1日以後開始する年又は事業年度
からは、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間の課税売上高が1,000
万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。
また、特定期間における課税売上高に代えて所得税法施行規則100@一に規定する支払証明書に記載すべ
き「給与等の金額」により判定することもできるとされました(消規11の2)この「給与等の金額」については、所得税の課税対象になっている給与・賞与が該当し、特定期間中において未払となっている給与、所得税が非課税とされる通勤手当・旅費等は含めない点が明らかにされました。(消基通1-5-23)
*特定期間とは、当課税期間の前年1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間です。
特定期間の具体例
@個人事業者や事業年度が1年である法人
個人事業者・・・前年1月1日から6月30日(7月1日から12月31日迄に開業した場合は、特定期間の
課税売上高がないため判定不要です)
法人・・・前事業年度開始以後6か月の期間
A新たに設立した法人(前事業年度が1年でない法人)
設立1期目が8か月以上の場合・・・前事業年度開始以後6か月の期間
B設立1期目が8か月未満の場合
(イ)月の途中で設立した法人
(ロ前事業年度が8か月未満
(ハ)前事業年度の決算期末が月末
(イ)〜(ハ)により前事業年度の開始から6ヶ月後の前月の末日
C設立1期目が7ヶ月の場合
(イ)法人設立から前事業年度終了まで6か月の期間
(ロ前事業年度は7か月以下
その期間は特定期間に該当しません。因って、前事業年度の課税売上高の判定の必要はありません。
但し、特定期間がなく課税事業者とならない場合でも、事業年度開始の日における資本金の額又は出資金
の金額が1,000万円以上である法人(法12条の2第1項の新設法人)は課税事業者に該当します。
D前事業年度終了の日は月末であるが、月の途中で設立のため前事業年度開始の日以後6か月の期間の末日が
月末でない場合〈特例あり〉
(イ)前事業年度の6か月の期間の末日が月末でない
(ロ前事業年度終了の日が月末である
その期間の末日の前月の末日までの期間を特定期間とする特例があります。
公表されました消費税の還付申告に関する明細書の様式
また平成23年度改正では,控除不足還付税額のある還付申告書を提出する場合,課税期間中に国内におい
て行った課税資産の譲渡等に関する事項や,輸出取引等に関する事項等を記載した明細書を還付申告書に添付
しなければならないこととされた( 消規22B)。
「消費税の還付申告に関する明細書」に記載する範囲は、法人の場合、課税資産の譲渡等に関する事項については取引金額が100万円以上の取引を上位10番目(個人事業者は上位5番目まで)まで記載する内容に、輸出取引等に関する事項については、取引金額総額の上位10番目(個人事業者は上位5番目まで)まで記載する内容等となっています。
この他の申告書、届出書が一部改正又は新設されています。
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1.事業者免税点制度の適用要件の見直し(納税義務者の見直し)
これまでは基準期間の課税売上高で判定していましたが、平成25年1月1日以後開始する年又は事業年度
からは、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間の課税売上高が1,000
万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。
また、特定期間における課税売上高に代えて所得税法施行規則100@一に規定する支払証明書に記載すべ
き「給与等の金額」により判定することもできるとされました(消規11の2)この「給与等の金額」については、所得税の課税対象になっている給与・賞与が該当し、特定期間中において未払となっている給与、所得税が非課税とされる通勤手当・旅費等は含めない点が明らかにされました。(消基通1-5-23)
*特定期間とは、当課税期間の前年1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間です。
特定期間の具体例
個人事業者・・・前年1月1日から6月30日(7月1日から12月31日迄に開業した場合は、特定期間の
課税売上高がないため判定不要です)
法人・・・前事業年度開始以後6か月の期間
設立1期目が8か月以上の場合・・・前事業年度開始以後6か月の期間
(イ)月の途中で設立した法人
(ロ前事業年度が8か月未満
(ハ)前事業年度の決算期末が月末
(イ)〜(ハ)により前事業年度の開始から6ヶ月後の前月の末日
(イ)法人設立から前事業年度終了まで6か月の期間
(ロ前事業年度は7か月以下
その期間は特定期間に該当しません。因って、前事業年度の課税売上高の判定の必要はありません。
但し、特定期間がなく課税事業者とならない場合でも、事業年度開始の日における資本金の額又は出資金
の金額が1,000万円以上である法人(法12条の2第1項の新設法人)は課税事業者に該当します。
月末でない場合〈特例あり〉
(イ)前事業年度の6か月の期間の末日が月末でない
(ロ前事業年度終了の日が月末である
その期間の末日の前月の末日までの期間を特定期間とする特例があります。
公表されました消費税の還付申告に関する明細書の様式
また平成23年度改正では,控除不足還付税額のある還付申告書を提出する場合,課税期間中に国内におい
て行った課税資産の譲渡等に関する事項や,輸出取引等に関する事項等を記載した明細書を還付申告書に添付
しなければならないこととされた( 消規22B)。
「消費税の還付申告に関する明細書」に記載する範囲は、法人の場合、課税資産の譲渡等に関する事項については取引金額が100万円以上の取引を上位10番目(個人事業者は上位5番目まで)まで記載する内容に、輸出取引等に関する事項については、取引金額総額の上位10番目(個人事業者は上位5番目まで)まで記載する内容等となっています。
この他の申告書、届出書が一部改正又は新設されています。
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